保育園

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2009/11/14

保育園

保育の内容および機能 [編集]

児童福祉施設最低基準[1]及び保育所保育指針[2]に基づき、年齢や子どもの個人差などを考慮した上で保育を行う。

内容としては幼稚園と同じく「健康」、「人間関係」、「環境」、「言語」、「表現」の5領域を根本にしており、保育所保育指針にも5領域が記されている。

遊びを通して5領域を学ぶことで生きる力を育てる。保育の方向、ねらい、季節、行事などを織り交ぜて一ヶ月の保育内容をまとめた月案、一週間の保育内容をまとめた週案、一日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、それらに沿って保育を進めていくのが一般的である。

保育可能な時間は、保育所や自治体により異なる。

7時から19時までが一般的であるが、22時まで開所する例も増えている。盆休み・年末年始を開所するかどうかの対応も保育所や自治体により異なる。

少数ではあるが、放課後児童健全育成事業実施要綱[3]に基づく放課後児童健全育成事業が保育所施設内で運営(2008年5月1日現在で放課後児童クラブ全体の5.5%)されている場合がある。

近年では地域の子育て支援センターが併設されているケースもあり、園庭開放やイベントや子育て相談を行っている。

また入所していない児童を一時的に預かる一時保育も実施されている(詳細は保育の記事参照)。

保育所における「認可」と「認可外」 [編集]

認可保育所 [編集]

認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県又は政令指定市又は中核市が設置を認可した施設をいう。

認可保育所には、いわゆる認可保育所の他に、小規模認可保育所と夜間認可保育所があり、認可に際しては、児童福祉施設最低基準に適合している事の他に保育所の設置認可の指針[4]

小規模保育所の設置認可の指針[5] 夜間保育所の設置認可の基準[6]の要件を満たす必要がある。

認可外保育施設 [編集]

児童福祉法上の保育所に該当しない保育施設は、認可外保育施設・認可外保育所・と呼ばれ、設置は届出制である。無認可保育所と呼称されることもある。 詳細は「認可外保育施設」を参照

入所要件「保育に欠ける」とは [編集]

保護者の居宅外就労(フルタイム労働・パート労働・業としての農林漁業など)

保護者の居宅内労働(自営・内職など)

産前産後

保護者の傷病または心身障

害 同居親族の介護

災害の復旧

があげられる。

母子・父子家庭福祉の観点からこれらの世帯に対して優先順位を設ける場合もある。

また、このほかにも下記の状態が入所要件としてあげられるが、その場合は入所の優先順位が低くなる(市町村の判断による)。

保護者が昼間の学校に通っているとき

保護者に就労の意思があり、求職活動をしているとき(1か月間を限度としている自治体もある)

保育料 [編集]

多くの自治体で、保育料は保護者の前年度の所得や所得税・住民税の課税状況と入所児の年齢から算定される。 園児の入所時又は年度初めの年齢により3歳以上と3歳未満で区分する場合が多いが、「0歳児」「1, 2歳児」「3歳児」「4歳以上児」等の区分を設ける場合もある。 同時に多児を保育所に入所させている場合は、入所児数に応じて保育料の減免が行われる場合が多い。

納付方法等 [編集]

納付方法は市区町村によって異なる。口座振替等で直接市町村に納付する方法を採用している市区町村もあれば、保育所が集金を実施する市町村もある。

なお、児童福祉法では、保育料の未納を理由に児童を退所させることはできない。

未納が発生した場合は、市町村等からの督促等により納付を促すが、近年の保育料の未納額の上昇により、給与等の差押等の法的手段を講じる自治体も多い。

 

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