2009/11/16
源泉徴収と確定申告
給与をもらっているサラリーマンなど確定申告をしなくても年末調整 で源泉徴収された所得税額は精算されます。
ただし、給与をもらっているサラリーマンでも確定申告が義務付け られている場合はしなければいけません。
確定申告することによって源泉徴収された所得税が清算されて、 納付または還付されるからです。
主に確定申告が必要である場合とは・・・ ・ 源泉徴収されているが年末調整をしていない人。
・ 年間の給与の合計金額が2000万円以上の人。
・ 給与・退職金などの所得以外の所得が20万円以上の人。
※ 源泉分離課税の対象となる利子、配当など。
(額面価額を下回って発行された債券を元の額面で返却する 際に生じる差額での分離課税は含まない)
・ 年末調整で源泉徴収された所得税額を清算するときに控除する ことのできない医療費控除の適用者。
・ 住宅ローン(住宅借入等特別控除)の適用を受ける最初の年。
※初年度以降、必要書類に年末調整で控除適用の記載をした 上で会社に書類等を提出すると確定申告は不要。
・ 控除の内容や金額などが年末調整のときに間違っているため 源泉徴収された所得税額が変わるとき。
・ 給与などを2箇所以外から受けてる場合、合計金額が20万円以上 の場合。
※適用とされる控除の合計額に150万円を足した金額が 収入金額の合計金額より多い場合、申告は不要。
・ 親族・使用人など、特殊な関係にある者だけからなる会社の 役員で会社からの給与等以外での所得がある場合。
・ 災害減免法の適用者で給与所得に対する源泉徴収税額の 徴収猶予や還付を受けた人。
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