平成21年分給与所得の源泉徴収票の書き方

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2009/11/26

平成21年分給与所得の源泉徴収票の書き方

源泉徴収簿に給与等の金額、各種所得控除額を記載して年末調整を行ったあと、給与所得の源泉徴収票への数字等の転記を行います。

手書きにて記載する場合は、3枚複写又は4枚複写の「給与支払報告書(上2枚)」、給与所得の源泉徴収票(受給者交付用)に転記していきます。

注1 4枚複写の場合は、1枚は給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)で、役員で150万円を超える場合、社員の方で500万円を超える場合、乙欄ですと50万円を超える場合など「法定調書合計表」に添付して提出するためです。

提出は翌年の1月31日までです。

注2 上2枚は給与支払報告書といって、給与所得者の各市区町村別に「給与支払総括表」(人数等を記載)をつけて、同じく翌年の1月31日までに各市区町村に提出します。

この手続きは、給与所得者に住民税を課税するためです。ちなみに住民税については前年分の所得税の給与所得より計算されます。

「特別徴収」は6月〜翌年5月まで均等にて毎月のお給料から徴収され、会社が納付します。

「普通徴収」は、ご本人の住所に住民税の納付書が送付されますので、ご自分で納付することになります。

よく、会社を退職したら市区町村の役所から税金の納付書が送られてくるのは、会社から徴収されていたのが、個人宛てにきた場合です。

※個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度が創設されたことにともない、「居住開始年月日」「住宅借入金等特別控除可能額の金額の記載がされることになりました。

適用欄に、住宅借入金等特別控除の適用を受けた人の、その適用を受けた家屋又は増改築等をして、居住の用に供した年月日を記載します。

なお、住宅借入金等特別控除額が算出年税額を超えるため、控除しきれない金額がある場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」(源泉徴収簿の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額S」欄の金額)を記載してください。

 

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