2009/11/17
アルバイトの源泉徴収票
収入を得るために働くアルバイトに対して雇用する側は、 仕事をした日給または時給を支払います。
雇用する側との契約形態が正社員とは異なりますが、 会社と雇用関係にあるということは正社員と同様です。
ですから、アルバイトに対しても給与を支払うときに 源泉徴収義務が生じるのです。
雇用関係にあるアルバイトに対して給与を支払う場合、 契約形態によっては源泉徴収税額が異なるので注意しましょう。
源泉徴収の税額表には「月額表」と「日額表」があります。
正社員などは税額表の「月額表」を使用し、アルバイトなどの 場合は税額表の「日額表」を使用することになっています。
日額表には甲・乙・丙と欄が3つに分類されていますので 必要な条件によって判断することになります。
源泉徴収の「日額表」を使用する場合
・ 給与の支払い時期が毎日と決められている場合
・ 仕事をした日給や時給で計算された給与の支払い日を、 仕事をした日に支払う場合
・ 月の途中で就職もしくわ退職した場合、日割りで給与を支払うとき ・ 給与の支払いが週給の場合
・ 月額表では源泉徴収税額が求められない場合 源泉徴収の「日額表」甲欄を使用する場合
・ 雇用期間が延長や再雇用によって2ヶ月を超えた場合
・ 扶養控除(異動)申告書を会社へ提出している場合 源泉徴収の「日額表」乙欄を使用する場合
・ 雇用期間が延長や再雇用によって2ヶ月を超えた場合
・ 扶養控除(異動)申告書を会社へ提出している場合 源泉徴収の「日額表」丙欄を使用する場合
・ 日雇いなど日々雇われる人で仕事をした日給や時給で 計算された給与の支払い日を、仕事をした日に支払う場合
・ 雇用期間があらかじめ2ヶ月以内と決められている場合
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