2009/11/27
貸金総量規制とは
2006年12月に公布された改正貸金業法は、多重債務問題解決を目的としており、主な改正点は、
(1)上限金利の引下げ(借入側の金利負担の軽減措置)、
(2)総量規制の導入(借入残高の抑制)、
(3)貸金業者の業務の適正化、の3点となります。
このうち総量規制では、貸金業者に借り手の返済能力の調査を義務付け、総借入残高が年収三分の一を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けを原則禁止するといった内容が盛り込まれています。
.金融機関に求められる対応 個人融資の場合は法人と異なり、融資実行に際して、そのバランスシートなどを容易に把握できないため、借り手の返済能力を調査し、返済能力を超える貸付けを抑制することが非常に困難でした。
そのため、個人の総借入残高の把握を可能とするための制度整備として、2009年に指定信用情報機関制度が創設され、2010年から貸金総量規制が施行される予定です。
本制度によって指定信用情報機関間の残高情報等の交流が義務付けられ、金融機関は個人の適正な与信判断が可能となります。
これにより、金融機関の貸倒れリスクの軽減と、個人の多重債務問題の解決に向けた一つの有力な措置になると考えられています。
一方、法的規制が厳しくなることで貸し出しできる顧客の潜在的な数が減少することも予想されます。従来、大手消費者金融業者では、上限金利引下げ以前は申込者の半分に融資可能でしたが、上限金利引下げ後は申込者の3分の1まで減少しています。
さらに今後の総量規制により、融資可能な顧客の減少が予想され、最初に優良な顧客へ融資した会社が有利になると思われます。
このようなことから、個人顧客を対象とした消費者金融業界においては優良顧客囲い込みに向けた競争激化と、業態の枠を超えた再編が今後も起こりうると考えます。
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